軽自動車のナンバープレートの基本。
軽自動車といえば、外見上で一発でわかるのがそのナンバープレートのカラーです。
黄色地に黒い文字のナンバープレートが「いかにも軽自動車!」といった感じで嫌だという人も少なくないようです。
たしかに軽自動車って、ナンバープレートがついていない状態で見るととてもカワイイのに、ナンバープレートがついた途端「あぁ・・・軽自動車だ・・・」って感じになるものが多いですよね。
軽自動車でもなんとか白いナンバープレートを取得することはできないのでしょうか?
ついでにナンバープレート上にある数字についてもまとめました。
軽自動車の基本は黄色ナンバープレート
現在、軽自動車を取得して交付されるナンバープレートは基本的に黄色いプレートに黒い文字となっています。
例外的に事業用の車の場合のみ黒地に黄色文字というものが適用されます。
でも最近、なんだか白いナンバープレートを付けている軽自動車を見かける機会が増えてきて、「えっ、軽なのに白ナンバーにできるの!?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
白いナンバープレートを付けられることも
白ナンバーにしてから
ちゃんとした洗車完了‼︎#ライフダンク #JB3 #軽自動車 #白ナンバー pic.twitter.com/YkX97wndhR— タル@カノエ厨 (@taru3333333) 2017年9月10日
軽自動車の白ナンバー、違法でも改造車というわけでもなく、普通に申請することが可能なんですね。
実は、国土交通省としても「黄色ナンバー嫌い」という意見を把握しており、日本で開催されるイベントにかこつけて軽自動車でも白ナンバーを取得できるキャンペーンを行っていたんです。
2017年4月には日本で開催されるラグビーのワールドカップを記念したナンバープレートが、そして2020年の東京オリンピックを記念した白いナンバープレートも交付が始まっています。
維持費などの面でお得な軽自動車に乗りたいと思っていたけれど、黄色いナンバープレートがどうしても気になっていた・・・という方には朗報ですね。
そもそも昔は白かった
そもそも軽自動車のナンバープレートって、昭和49年までに製造された車についていたのは白だったそうです。
サイズも今のプレートよりやや小さく、スクーターのナンバープレートよりちょっと大きな「小板」というものでした。
そして、昔の軽自動車(ホンダの360など)では、初年度検査が昭和49年より昔であることが証明できる等の条件付きで、今でも小板の白いナンバープレートを申請することができるんだそうです。
カッコカワイイ軽自動車を探している人なら是非小板のナンバープレートを採用したいところですね。
※ただし、高速の料金所で普通車料金を請求されるなどのトラブルもあるそうです。(当然本来支払うのは軽自動車の料金でOK)
分類番号は5ナンバーか4ナンバー
軽自動車のナンバープレート右上にある数字、分類番号は基本的に5で始まる5ナンバーとなります。
5ナンバーは普通自動車であれば「小型車」にふられる番号で、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2m以下、排気量2000cc以下というのが基準になっています。
白ナンバープレートで5ナンバーの場合はこうした「小さい車」を意味しているわけです。
軽自動車の規格は全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2m以下、排気量は660cc以下であるため、そもそもがこの小型車の基準に入っていますね。
軽自動車は普通自動車の小型車の分類如何に関わらず、乗用用途であればかならず5ナンバーです。
※例外的に、7ナンバーが使われることもあり。
以前は5ナンバーの税制面での優遇があり、ギリギリ5ナンバーで登録ができた車種(ベンツ190Eやランクルなど)に人気が集まりまったそうですが、1989年の制度改定により5ナンバーであることの税制面でのメリットはなくなりました。
そのため、普通車での5ナンバーの車種は減少傾向にあり、3ナンバーが増えているとのことです。
※ただし、駐車場などの問題からあえて小型車を選ぶという方も少なくないため、5ナンバーが消えるということはなさそうです。
ちなみに軽自動車はナンバープレートに関係なく普通車よりも税金が安いのがありがたいですね。
ナンバープレートを適切に付けないのは違法
最後に、たまに見かける「ナンバープレートを付けていない車」についてまとめておきます。
軽自動車だと特に「黄色いナンバープレートが嫌だから」と、前方のナンバープレートを外して、車内のダッシュボードあたりに置いている・・・という車を見かけます。
実は以前はナンバープレートの表示位置についての規定が曖昧で、「前方から見えやすい位置」にあれば良いというルールだったそうです。
フロントガラスの中にあるナンバープレートは明らかに「見えやすい位置」ではないですが、それがまかり通っていた時代もあったわけですね。
現在は法改正があり、ナンバープレートはバンパー周辺のプレート取付位置(およびその左右)に地面にほぼ垂直になるように設置するのがルールとなっています。
ちょっとでも角度を付けたり、透明のカバーで覆ってしまったり、シールを貼ったり・・・ナンバープレートが見えにくいと判断されるような付け方をしていた場合には罰則の対象となります。
※プレートまわりのフレームなら、文字や数字がしっかりと見えればOKとのこと。
ナンバープレートの設置に関する違反では3年以下の懲役、100万円以下の罰金などの対象となるので的確に設置するようにしましょう。
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